日本時間生物学会会則

制定 2001年1月1日
改正 2023年12月18日

1章 名称

  • 本会は日本時間生物学会(Japanese Society for Chronobiology)と称する。

            

2章 目的と事業

  1. 本会は、生物の周期現象に関する科学的研究を推進し、時間生物学の進歩発展を図ること、 およびその成果を広め人類の健康と福祉に寄与することを目的とする。
  2. 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
    1) 学術大会及び総会の開催
    2) 会誌等の発行
    3) その他本会の目的を達成するために必要とされる事業

3章 組織と運営

(会員)

  1. 本会の会員は正会員、名誉会員、賛助会員、臨時会員よりなる。
  2. 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て、年度会費を納めた者とする。正会員の入会及び退会は別に定める規則による。
  3. 名誉会員は本会に功労のあった70歳以上の会員または元会員で、理事会が推薦し総会の承認を得た者とする。
  4. 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業に財政的援助を行なう者で、理事会の承認を得た者とする。
  5. 臨時会員は、正会員の紹介により、学術集会の参加費を納めた者とする。

(評議員)

  1. 評議員は推薦基準に従って正会員を評議員として推薦し、これを理事会が決定する。任期は6年で再任を妨げない。
  2. 評議員は学会の活動を積極的に行ない、理事を選出する。

(役員)

  1. 本会には次の役員を置く。理事長1名、副理事長3名、事務局長1名(副理事長が兼務)、理事若干名、監査委員1名。役員は正会員でなければならない。役員の任期は3年とする。  
  2. 評議員の選挙で評議員の中から理事10名を選出し、総会において決定する。さらに、理事長は、分野、ジェンダー、あるいは活動地域などを適宜勘案し、8名を超えない人数の理事候補を評議員の中から推薦することができる。推薦された理事候補は、選挙で選出された理事の同意を以て理事に選出される。理事の任期は連続2期までとする。ただし、理事長推薦理事の任期は含めない。
  3. 理事は理事会を組織し、本会の事業を行う。 
  4. 理事長は理事の互選で選ばれ、本会を代表し、会務を司り、総会および理事会を召集する。 
  5. 理事長を除く理事選挙上位2名と、理事の中から理事長の推薦する1名を副理事長とする。副理事長の中から、理事長が事務局長を選任し、会の総務、財務を担当させる。
  6. 理事会は本会の事業を行うために、必要に応じて専門委員会を設置することができる。専門委員会は評議員から構成され、委員長は理事をあてる。これらの委員の任期は理事の改選までとする。 
  7. 理事会は評議員の中から監査委員を選出する。 理事がこれを兼務することはできない。 
  8. 理事会は学術大会会長を選出し、総会でこれを決定する。 学術大会会長は理事でない場合はオブザーバーとして理事会に参加するように努める。
  9. 理事長は理事会の承認を得て、学会の運営に対する助言を行う顧問をおくことができる。顧問は65歳以上の正会員とし、任期は理事会の任期終了までとする。

(総会)

  1. 本会の事業および組織・運営に関する最終の決定は、総会の議決による。
  2. 総会は、正会員より構成される。定期総会は原則として毎年1回開催され、理事長がこれを招集する。
  3. 定期総会の議長は、大会会長がこれにあたる。
  4. 理事長が必要と認めた場合、あるいは正会員の4分の1以上 または理事の2分の1以上の要請があった場合には、理事長は臨時総会を招集する。
  5. 総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

(学術大会)

  1. 学術大会は、原則として毎年1回開催し、その企画・運営は学術大会会長がこれにあたる。

(設立年月日・所在地)

  1. 本会の設立年月日は、平成7年(1995年)1月1日とする。
  2. 本会の所在地は事務局長を兼任する副理事長の所属施設の住所とする。

4章 会計

  1. 本会の年度会費は、別に定める細則により納入するものとする。
  2. 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
  3. 本会の会計責任者は事務局長を兼任する副理事長とする。

 

5章 会則の変更

  1. 本会の会則の改正は、理事会の審議を経て、総会における出席者の3分の2以上の同意を経なければならない。

 

付則

本改正会則は、2022年1月1日から施行する。

会則施行内規

  1. 入会、退会手続き
    正会員の入会は、学会ホームページより事務局長まで届け出、理事会の承認を得なければならない。また休会あるいは退会しようとする者も、学会ホームページから事務局長まで届け出なければならない。
  2. 年度会費納入
    1) 正会員の年度会費は、一般6,000円、学生等3,500円とする。
     ただし、会費徴収システムで継続課金(自動支払い)登録をした場合の年会費は、
     一般5,000円、学生等3,000円とする。
     システム利用料(2020年9月現在 消費税込110円)、または振込手数料は会員の負担とする。
    2) 名誉会員は年度会費及び学術大会参加費を免除する。
    3) 賛助会員の年度会費は、1口 20,000円とする。
    4) 学生等の中で、学部または大学院修士課程に在籍する者あるいはそれらに相当する者は年度会費納入時に納入免除を申請できる。申請が許可された者は、正会員の資 格を有する。
    4) 年度会費の改訂は総会の議決を必要とする。
    5) 年度会費未納2年以上経過した会員は、会員資格と学会誌の発送を停止し、会費納入の督促を行う。会員資格停止中の会員は、当該年度の年度会費に加え、1年分の年度会費を納入することで、会員資格を回復できる。
    6) 長期にわたり年度会費を滞納した者は、 理事会の承認を得て、除名することができる。
  3. 評議員の推薦基準
    1) 評議員の推薦基準は、原則として本会に所属し3年以上の活発な活動を行い、本会の目的とする研究分野および関連分野での十分な研究歴と業績をもつ(筆頭著者としての原著論文2報以上)ものとする。
    2) 会員歴が3年未満でも、以下の条件を満たす会員は、理事の推薦と理事会の承認があれば、評議員として推薦できる。
       ・本会の目的とする研究分野と関連する分野で5年以上の研究歴を持っていること。
       ・本会の目的とする研究分野に関連する学会に3年以上所属し活発な活動を行っていること。
       ・上記の研究分野および関連分野で筆頭著者としての原著論文が2報以上あること。
       ・年齢が35歳以上であること。
    3) 学会の活動を積極的に行うため、直近の3年間に少なくとも1回は学術大会に参加することを再任の基準とする。
  4. 理事の選出
    投票は無記名で5名以内の連記とする。
  5. 専門委員会
    以下の専門委員会をおく。
       ・編集委員会
       ・国際交流委員会
       ・評議委員推薦委員会
       ・広報委員会
       ・将来計画委員会
       ・選挙管理委員会
       ・奨励賞選考委員会
       ・学術委員会
       ・その他、理事会が必要と認めたもの。  
  6. 日本時間生物学会学術奨励賞の選考基準
    1. 日本時間生物学会会員として、時間生物学領域で顕著な業績をあげ、今後の活躍が期待される若手研究者を表彰する。
    2. 公募により募集した候補者の中から、毎年原則として基礎科学部門1名、臨床・社会部門1名の計2名を本賞受賞者として選定し、賞金を贈呈する。
    3. 受賞者は、基礎科学部門および臨床・社会部門共通で、応募年度の4月1日時点で、博士学位の取得後11年以内、 または、修士学位・6年制課程学士学位(医学部、歯学部、獣医学部、薬学部など)の取得後13年以内であることとする。ただし、産前・産後の休暇、3か月以上の育児休業を取得した場合は、男女を問わず1回の出産につき1年、学位取得後年数の延長を認める。介護休業を取得した場合は、その期間、学位取得後年数の延長を認める。その他、激甚な災害等不測の事態や、療養などによる研究活動の中断・遅延を考慮する。
    4. 上記の目的で、理事会は理事の中から選考委員長1名を選ぶ。委員長は、委員長を含めて5名以上からなる選考委員会を組織する。選考委員には、委員長を含め理事を5名以上含むものとし、必要に応じて理事以外の委員を若干名招集することができる。
  7. 賛助会員に関する取り決め
    1) 賛助会員の定義
       ・賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業に財政的援助を行う者で、理事会の承認を得た者とする。
    2) 会費
       ・賛助会員の年度会費は、一口(20,000円)以上とする。
    3) 賛助会員の特典
       ・一口につき1名の大会参加費を事務局が負担する。
       ・日本時間生物学会会誌に賛助会員リストを掲載し、謝意を表す。
       ・日本時間生物学会会誌、又は日本時間生物学会ホームページに広告記事を掲載できるものとする。学会誌、又はホームページへの広告記事の掲載は1年間(会費の有効期間)とする。学会誌への掲載ページの場所と大きさは口数に応じて事務局で判断する。
       ・日本時間生物学会の大会での展示などをする場合は優遇する。
    4) 賛助会員の会費の取り扱い
       ・賛助会員の会費を学術大会の運営費に充当する場合は、6割を超えてはならない。
  8. 学術大会の発表に関する取り決め
    学術大会の「一般演題」発表の発表者(登壇者)は会員とする。ただし、大会長もしくは理事会が認めた場合はこの限りではない。
  9. 日本時間生物学会優秀演題賞の制定
    1) 賞の名称および目的:賞の名称は日本時間生物学会学術大会優秀演題賞とし、若手研究者の育成を目的とする。
    2) 対象者:受賞対象者は日本時間生物学会学術大会において優秀なポスター発表をした者とする。
    3) 人数:受賞者の人数はおおむね発表者の5~10%とし、柔軟に対応する。
    4) 選考:選考は選考委員会によって下記のように行う。・理事会において、理事1名および若手研究者3~4名からなる選考委員会のメンバーを選出する。選考委員の任期は理事の任期に準ずる。
    ・選考委員会の委員長は理事が務める。
    ・審査員は学術大会に参加した評議員が務める。
    ・審査員は優秀なポスター発表を選び投票する。投票の方法は別に定める。(付則1)
    ・投票結果に基づき、選考委員会で受賞者を決定する。(付則2)
    5)発表:学術大会期間中に受賞者を発表して表彰する。
    6)賞品:賞状に加え、学術大会参加費に相当する金額の賞金を贈呈する。これに学術大会会長の選定した賞品を追加することは妨げない。
     ※附則1 審査員は、優秀ポスターを3題選び記名投票する。
     ※附則2 原則として得票数に基づいて選考するが、受賞歴、基礎科学部門及び臨床・社会部門の発表演題数、分野のバランス等に応じた受賞者数なども考慮する。
  10. この内規の改定は理事会の議決を必要とする。
2005年 2月 2日一部変更内規 6. 学会事務局設置に関する取り決めを追加
2005年 4月23日一部変更内規 5. 学術委員会を追加
内規 7. 学術奨励賞選考基準を追加
2005年 7月 8日一部変更内規 8. 賛助会員に関する取り決めを追加
2006年 4月22日一部変更内規 2. 5) 学会誌発送停止基準を追加
2006年 8月 4日一部変更内規 9. 一般演題登壇者の取り決めを追加
2009年11月20日一部変更内規 10. 優秀ポスター賞制定を追加
2011年 4月16日一部変更内規 7. 2) 学術奨励賞年齢制限を変更
2011年 4月28日一部変更内規 10. 4) ポスター賞審査員を変更
2011年10月31日一部変更内規 10. 3) ポスター賞人数の内容変更
内規 10. 4) ポスター賞選考方法の変更
附則1 内容変更
附則2 内容変更
2012年4月16日一部変更内規 10. 3) ポスター賞人数の文言一部削除
附則2 文言追加
内規 7. 1) 学術奨励賞の選考基準に文言を追加
内規 8. 3) 賛助会員の特典に文言を追加
2014年11月7日一部変更 会則3章 3 名誉会員推薦年齢の変更
内規 1. 休会事項を追加
2015年 6月17日一部変更      内規 7. 2) 学術奨励賞年齢制限を変更
2015年11月21日一部変更会則3章 1. 副理事長の設置、再任の制限
会則3章 2. 連続3選の制限
会則3章 5. 副理事長・事務局長の選出法の規定
会則3章 (設立年月日・所在地)を追加
会則4章 3. 会計責任者を追加
会則付則 1.2.3. を変更。移行措置を規定
2017年10月27日一部変更内規 8.学術大会の発表に関する取り決めに文言を追加
2018年 6月10日一部変更内規 1.入会、退会及び休会手続きに文言を追加
2020年 9月27日一部変更内規 2.1) 会費変更(正会員 6,000円、学生会員 3,500円)。継続課金の導入
内規 2.5) 会費未納時の取り扱い変更
2021年11月21日一部変更会則3章(役員)2. 理事長推薦理事の会則への明文化と、人数の増加(5人から8人へ)
内規4. 2) 会則へ移行し、削除
2023年4月7日一部変更内規6. 学術奨励賞の選定基準の明確化と変更
2023年4月29日一部変更内規9. 優秀ポスター賞の名称を優秀演題賞に変更。附則2に、「分野のバランス等に応じた」を追加。
2023年12月18日一部変更会則付則 会則改正に即した施行日への変更。理事・副理事選制度改定の暫定措置に関する項目の削除(旧付則2.および3.)
内規2.  「年会費」を「年度会費」に文言変更。4) 修士課程以下学生の年度会費免除制度についての規定を追加。それに伴う4)以後の番号を変更。
内規3. 3) 誤表記の削除
内規7. 2) 「年会費」を「年度会費」に文言変更
内規9 「附則」を「付則」に文言変更。誤表記訂正。