日本時間生物学会
日本時間生物学会会則の改正について       2015年11月23日

改正の要旨

 現在は理事・理事長とも再任回数の制限がありません。今回の改正では、学会の活性化と発展を目的に、執行部の流動性を高めるため、理事の任期を「連続する2期6年」と制限します。 ただし、学会の安定性も両立するため、「理事長推薦の理事については制限の対象外」とします。この改正は次々回(2019年)の理事選挙から導入します。 導入時に理事全員改選の危険性を避けるため、次回(2016年)選挙の上位得票者5名は、2019年の制限の対象外とします。また、執行部の負担を軽減するため、副理事長を新たに設置します。以下、今回の主な改正部分(3章の役員)を示します。移行措置については、新会則の付則をご覧下さい。
 本改正は、2015年11月21日の日本時間生物学会総会にて承認され、発効しました。

                           日本時間生物学会 理事・事務局長  粂 和彦

日本時間生物学会会則(2015年11月 改正案)

3章 組織と運営

(役員)

  1. 本会には次の役員を置く。理事長1名、副理事長3名、事務局長1名(副理事長が兼務)、理事若干名、監査委員1名役員は正会員でなければならない。役員の任期は3年とする。 
  2. 評議員の選挙で評議員の中から理事10名を選出し、総会において決定する。
    理事の任期は連続2期までとする。ただし、理事長推薦による理事としての任期は含めない。 
  3. 理事は理事会を組織し、本会の事業を行う。 
  4. 理事長は理事の互選で選ばれ、本会を代表し、会務を司り、総会および理事会を召集する。 
  5. 理事長を除く理事選挙上位2名と、理事の中から理事長の推薦する1名を副理事長とする。副理事長の中から、理事長が事務局長を選任し、会の総務、財務を担当させる。
  6. 以下、略
日本時間生物学会会則(2014年11月7日 改正)現在のもの

3章 組織と運営

(役員)

  1. 本会には次の役員を置く。理事長1名、事務局長1名、理事若干名、監査委員1名役員は正会員でなければならない。役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 
  2. 評議員の選挙で評議員の中から理事10名を選出し、総会において決定する。 
  3. 理事は理事会を組織し、本会の事業を行う。 
  4. 理事長は理事の互選で選ばれ、本会を代表し、会務を司り、総会および理事会を召集する。 
  5. 理事会は互選で事務局長を選任し、会の総務、財務を担当させる。 
  6. 以下、略